不動産の所有者を特定することができず、又は所有者が所在不明となっている土地・建物を対象として、裁判所に対し、所有者不明土地・建物の管理命令を申し立てることができます。
申立人:隣地所有者、不明共有者以外の共有者、土地購入予定者など。
管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分(売却、建物の取壊しなど)をすることも可能です。
司法書士は裁判所への申立てから、所有権移転登記まで行うことが可能です。
この手続は、共有状態にある土地や建物といった不動産について、共有者が、他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合に、裁判所に対し、当該所在等不明共有者の持分を申立人に取得させる、当該第三者に譲渡する権限を申立人に与える手続です。
司法書士は裁判所への申立てから、売買代金の供託手続き、所有権移転登記まで行うことが可能です。