空き家、空き地の相談

東京都行政書士会の空き家相談員による問題解決



空き家を解体する

空き家の老朽化や損傷が進む前に具体的なアクションを起こし、空き家のリスクから自分や家族、地域の安全を守りましょう。


空き家を改修する

空き家を「売る」「貸す」などの場合、事前に改修をすることも考えられます。


空き家の売却に関する税制を活用する

空き家とその敷地を相続等で取得した場合、その空き家又はその敷地を売却するに当たって一定の条件を満たせば、所得税・個人住民税において譲渡所得から3,000万円までが控除される特例措置を受けることができます。



所有者不明土地・建物管理命令申立書作成

不動産の所有者を特定することができず、又は所有者が所在不明となっている土地・建物を対象として、裁判所に対し、所有者不明土地・建物の管理命令を申し立てることができます。

 

申立人:隣地所有者、不明共有者以外の共有者、土地購入予定者など。

 

管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分(売却、建物の取壊しなど)をすることも可能です。

 

司法書士は裁判所への申立てから、所有権移転登記まで行うことが可能です。


所在等不明共有者持分取得、持分譲渡制度

この手続は、共有状態にある土地や建物といった不動産について、共有者が、他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合に、裁判所に対し、当該所在等不明共有者の持分を申立人に取得させる、当該第三者に譲渡する権限を申立人に与える手続です。

 

司法書士は裁判所への申立てから、売買代金の供託手続き、所有権移転登記まで行うことが可能です。

【多摩トラスト】司法書士・民事信託士・行政書士・マンション管理士

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