- 管理組合の運営を担う役員(理事等)のなり手が不足し、理事会の機能が低下した場合、マンションの管理不全化につながる可能性が懸念される。
- 近年、マンションにおいて、役員の担い手不足等を背景として、マンション管理業者が管理事務を受託するのに加えて管理者として選任される事例や、新築マンションにおいて、管理業者が管理者に就任することを前提として分譲が行われる事例が出てきています。
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管理業者が管理者となる場合を念頭に置いていないまた、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においてもマンション管理適正化法が適用されるが、法が適用される具体的なケースが周知徹底されていない。
- 区分所有者の高齢化の進行に伴い、今後管理組合役員の担い手不足がより顕在化するおそれがある。
- 区分所有者の責任として果たす必要がある管理組合役員の就任について、その業務内容や事務処理方法が理解できないがゆえに就任を拒む区分所有者が一定数存在する。
- 管理業者が管理者となる場合について、留意点などを示したガイドラインが存在しない。
- 国土交通省は管理業者管理者方式を含む外部管理者方式等における留意事項について整理を行い、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を令和6年6月に改訂しました。
- 新しく策定したガイドラインでは、マンション管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であることを踏まえ、マンション管理士等の外部専門家が管理者に就任する場合等における留意事項、管理業者が管理者に就任する場合等における留意事項を整理しました。
- 外部管理者方式が注目されている。これはマンション管理士といった外部の専門家に役員になってもらい管理組合の運営を任せる管理方法です。