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自筆証書遺言書保管制度の、オンライン手続の試行を開始

自筆証書遺言書保管制度について、3月10日から、オンライン手続の試行を開始

 

~変更点~

 

1 変更の届出

東京法務局本局に対する受遺者、遺言執行者、指定者通知対象者等の住所等の変更の届出(法定代理人により届け出るものを除く。)について、電子メールにより提出することができるようになりました

 

2 申請書等の事前確認

東京法務局本局に対する遺言書の保管の申請について、遺言者からの希望があれば、あらかじめ、遺言書・申請書類の写しを電子メールにより送信し、そのデータにより確認できる範囲内で、方式面での不備がないか等の事前確認を行う取組を開始