自筆証書遺言書保管制度について、3月10日から、オンライン手続の試行を開始
~変更点~
1 変更の届出
東京法務局本局に対する受遺者、遺言執行者、指定者通知対象者等の住所等の変更の届出(法定代理人により届け出るものを除く。)について、電子メールにより提出することができるようになりました
2 申請書等の事前確認
東京法務局本局に対する遺言書の保管の申請について、遺言者からの希望があれば、あらかじめ、遺言書・申請書類の写しを電子メールにより送信し、そのデータにより確認できる範囲内で、方式面での不備がないか等の事前確認を行う取組を開始