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マンション修繕工事で談合疑い 関東の主要20社に立ち入り 公取委

マンションは定期的に大規模な修繕工事が必要(約13年ごと)となり、管理組合はそうした業務を管理会社や設計コンサル業者に委託するケースが多いが、高騰する修繕積立金が問題となっている


2026年よりマンションの「第三者管理方式」、身内発注なら説明義務開始予定


このような問題への対応策の1つとして、

 

外部管理者方式(第三者管理方式)は、マンション管理の専門家が、区分所有者に代わって適正な管理組合運営を行う管理形態です

近年、管理組合役員の担い手不足などを背景として、管理組合から管理業務を受託している管理業者が、当該マンションの管理者として選任されている事例が増加している

 

2026年にも新制度を設ける予定

第三者管理は近年、普及が進むものの、自社やグループ企業に清掃や修繕工事を割高で発注するなどの事例が相次いでいる

国土交通省は住民への事前説明を義務づけるよう法改正する

新制度により情報開示を通じて不利益が生じるのを防ぐ目的