生前に資産の承継先を決めておきます
判断能力の低下していない段階で、事故や病気、寝たきりになり外出が難しい本人に代わって財産管理や療養看護を手続する契約です
判断能力が減退する前に自分で選んだ人と、予め財産管理や身の回りのケアの内容を契約
遺産分割がまとまらない際に裁判所に対して調停を申し立て
相続人がどこにいるのか分からないケース
相続、遺贈により受け取った不要な土地を国庫に帰属させる制度