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(お気軽にお問い合わせください。初回は相談無料)
(簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます)
弁護士
司法書士
(信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受託者(信託法第28条)を担える者)
(出入国在留管理局への代理申請が可能)
(マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有している事を証明する国家資格)
(マンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行う国家資格)
~2024年~
~2025年~現在